労働者が知っておくべき恐ろしい【契約更新】の話。明日から突然仕事が無くなる「雇止め」とは?

やぶなお(@yabnao)です。

 

僕は、突然仕事を失ってしまいました。

 

201712/28日に告げられ、退職日は20181/9日です。

その間、わずか12日。

契約終了まで、ずっと仕事だったので転職活動をする時間もなくニートに。

 

社員、契約社員、アルバイトやパート、契約期間がある全ての方に可能性がある話です。

あなたももしかしたら明日から仕事が無くなるかもしれません。

正社員の「試用期間」

僕は、正社員として入りました。

「最初の3ヶ月は試用期間がある。」

と面接時に聞き、3ヶ月間の試用期間後に正式な正社員として勤める。という話でした。

 

僕は、当たり前のように自動更新だと思っていたので何にも気にせずに契約書に印鑑を押しました。

これが、10月10日の出来事です。

この日が僕の入社日でした。

 

年末に突如宣告された「契約満了」

入社してからは通常業務をこなし、正社員として課題があれば解決に取り組み、バイトの人たちへの教育も行なっていました。

特に問題もなく日々が過ぎて行きました・・・

 

〜そして、3ヶ月後〜

 

年末に突如呼ばれ、面談をすることに。

 

「君の契約期間は1/9日までです。お疲れ様でした。」

 

ええーーっっっ!???

 

契約更新はーーー!???

 

なんと、当たり前のように契約更新されると思っていた僕に突然の契約満了のお知らせ。

まさかすぎる事態でした。

 

ここで疑問が・・・

やぶなお
あれ?退職の時って会社も労働者も1ヶ月前に言わないといけないんじゃなかったっけ??

 

調べてみると、1ヶ月前に言わなくてもいい契約があることを知りました。。。

 

知らなかったでは通用しない【契約更新】の話。

あなたは自分の契約書の【契約更新】の欄を見たことはありますか??

契約更新の欄には【契約更新の有無】について書かれています。

 

僕の場合は、

契約期間満了時の業務知識・技能の習得度合いにより更新する場合がある。

と書かれていました。

 

実は、【契約更新の有無】には3つのパターンあります。

(1)自動的に更新する

(2)更新する場合がある

(3)契約の更新はしない

この3つの書き方によって、契約更新をするのかどうか?が明示されています。

 

(1)自動的に更新する

約束した以上、原則として更新の義務を負うことになります。しかし、勤務態度や実績が著しく劣悪の場合には「やむを得ない事由」があるとして、期間の途中でも解除できますし、期間満了時に更新をしないことも許されます。

 

(2)更新する場合がある

更新の可能性を示したにすぎず、更新の義務を負ったわけではありません。

 

(3)契約の更新はしない

更新しないことに問題はありません。

 

よって、(2)と(3)については更新するとは言っていないので、1ヶ月前に契約満了になると言わなくてもいいんです。

更にいうと、『解雇』ではなく、『契約満了』なので退職理由なども特に無くていいのです。

 

極論を言ってしまうと、僕の場合1/9日に

「今日で契約満了です。」

と言われても仕方がない。ということなんです。

 

やぶなお
でも、これって労働者めちゃくちゃ不利じゃない??

 

調べてみると、こういうトラブルは多数あり、突然契約満了通告を受けることを

「雇止め」というそうです。

このようなトラブルが多発したため、厚生労働省は労基法第14条第2項に基づき「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」(平15年厚労省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号)を定め行政指導と助言を行っています。

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、以下の者を対象に、

少なくとも期間満了の30日前までに次回は更新しない旨を伝える必要があります。

これを「雇止めの予告」といいます。

その対象者とは

やぶなお
あ!!やっぱり30日前までに言わないといけないじゃん!!!対象者は?

  ○1年を超えて継続雇用している者  と
  ○3回以上労働契約が更新された者 です。

契約の当初から「契約の更新をしない」と明示されて
いる者は雇止めの予告は不要です。

【参考】労働契約法第17条2項

 

あっ、対象外・・・。

 

そうなんです。

1年未満、3回未満の労働契約の更新の人は突然の契約満了のリスクがあるということなんです。

 

契約書の内容、契約満了前の時期はしっかり確認しよう。

僕の場合、あまり契約書の内容を読まず、契約書のコピーすらもらっていない状況だった為、このようなことが起きてしまいました。

契約期間がある方で、【更新の有無】の欄が上記の(2),(3)かつ勤務1年未満、3回未満の労働契約更新の人は僕と同じことが起きる可能性があります。

 

まずは、契約書の【更新の有無】をしっかり確認し、自分がどれなのか?確認しておきましょう。

そして、契約満了の少なくとも1ヶ月前には必ず契約更新について確認しておきましょう。

会社側はあなたに通告する責任がない為、契約満了当日に伝えても問題ないですし、最悪言わなくてもいいのです。

でも、労働者側のあなたは知っておかなければ、次の仕事を探すこともできませんし、最悪明日からニートになる可能性だってあるわけです。

自分の契約期間をしっかり把握しておきましょう。

 

僕みたいに突然ニートにならないように。

 

このページをここまで見られてるあなたは、僕と同じ末路を辿る可能性がある方でしょうか?笑

こんなことでヒヤヒヤするくらいなら、転職して継続的な仕事ができる場所を探すべきです。

やぶなお
今気づいた瞬間なら、後悔しないように行動しておきましょう。

少なくとも、転職サイトには登録しておいてすぐに行動に移せる状況を作っておくことをオススメします。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

やぶなお

岡山でSNS&ブログで生きるフリーランスの愛妻家「心から大切にすべき人に全力で向き合える人生」をテーマに、情報発信を仕事にして、大切な人のために働く生き方を発信。主な仕事は、ブロガー/ライター/キャリアカウンセラー/SNS&ブログアドバイザー/高校外部講師etc…パラレルキャリアで誠意活動中。/奥さんが美人すぎることに定評